離婚の相談
メインメニュー   トップページ ご利用案内 お問い合わせ リンク
審判離婚


離婚が成立する見込みがなく、家庭裁判所が相当
と認めた時には家庭裁判所が独自の判断の元に、
調停に代わる審判によって離婚が成立することも
あります。

最終的には調停離婚の場合、夫婦間の合意が必要
ですので、一方が離婚に合意しなければ調停離婚は成立
しません。

例外としては、調停離婚が成立しなかった場合でも
家庭裁判所が認めた場合は、離婚が成立することも
あります。

家庭裁判所の審判に不服がある場合は、審判の告知を
受けた日から2週間以内に異議申し立てを
することができます。

審判離婚は、異議申し立てによって効力を
失ってしまう為あまり利用されていません。
離婚調停の申し立て件数の内、
審判離婚は、0.1%程度となっています。







離婚について

■離婚方法

協議離婚
不受理申出書
手続きの方法
調停離婚
調停の申し立てに必要なもの
申し立て先
審判離婚
審判の異議申し立て


■離婚原因

不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明



■子供・お金の問題

親権
面接交渉権
養育費
財産分与
財産分与の対象
対象とならない財産
慰謝料
慰謝料が認められる場合
慰謝料が認められない場合
第三者への慰謝料請求

DV防止法による救済




リンク

リンク
リンク
リンク
リンク