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離婚が成立する見込みがなく、家庭裁判所が相当
と認めた時には家庭裁判所が独自の判断の元に、
調停に代わる審判によって離婚が成立することも
あります。
最終的には調停離婚の場合、夫婦間の合意が必要
ですので、一方が離婚に合意しなければ調停離婚は成立
しません。
例外としては、調停離婚が成立しなかった場合でも
家庭裁判所が認めた場合は、離婚が成立することも
あります。
家庭裁判所の審判に不服がある場合は、審判の告知を
受けた日から2週間以内に異議申し立てを
することができます。
審判離婚は、異議申し立てによって効力を
失ってしまう為あまり利用されていません。
離婚調停の申し立て件数の内、
審判離婚は、0.1%程度となっています。
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