原則として、相手の住所を家庭裁判所に申し立てます。
住所は、本籍地や住民票の有無は関係なく現住所のことを
いいます。
夫婦間の合意があれば同時に裁判所を指定できます。
その際、選んだ裁判所に合意書を提出することが
必要です。
健康上の理由や、そのほかの理由で
外出が困難な時は、その理由を[上申書]に記入し
最寄の家庭裁判所に願い出れば裁判所を変更できる
場合があります。
■離婚方法
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協議離婚
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不受理申出書
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手続きの方法
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調停離婚
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調停の申し立てに必要なもの
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審判離婚
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慰謝料が認められない場合
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