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不受理申出書は原則、自分の本籍地の市区町村役場に提出します。
本籍地以外の役場に提出することもできますが、
書類を受付けた役場が本籍地へ送付しなければなりません。
その間に離婚届が受理されてしまうということが
あります。
行き違いのために成立してしまった離婚は最終的には無効となります。
無効であることが確認されるためには、時間と手間が
必要になります。
無駄な労力を省くために本籍地に直接提出する方が
良いでしょう。
申請書は本籍地なら一通。
それ以外の役場なら二通必要です。
不受理申出書は電話では受け付けてくれません。
書面での提出が定められています。
また郵送でも可能です。
[不受理申出書]と[取下書]の書類は
市区町村役場の戸籍係に常備されています。
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