|
配偶者(内縁関係を含む)から身体または生命に危害を受けるおそれのある者を救済する方法を定めたものです。
相談機関として「警察夫人相談所その他の適切な施設」
がありこれらの機関は被害者の相談や
「一時保護」など必要な保護をする役割を担おう
としています。
裁判所に対しては「保護命令」
を申し立てることができます。別居中
であっても婚姻あるいは内縁が継続中であれば
可能です。
裁判所に納める費用は印紙代が600円
でその他に若干の切手代がかかります。
申立てに当たっては、
┗相手方から暴力を受けた事実
┗再度相手方から生命または身体に
重大な危害を受けるおそれがあると認めるに足りる事情
┗警察などに保護あるいは援助を求めた
事実があるときはその日時・内容等を
記載する必要があります。
|
|
|
 |
|
|
|
|
|