|
離婚届は通常記入漏れやミスがない限り受理されてしまいます。
そのため偽造され提出されるという事も考えられます。
相手が勝手に離婚届を提出する恐れがあるときは意思に反した
離婚届が受理されること防ぐため、不受理申出書を
市区町村役場の戸籍係に提出しておくことをお勧めします。
また離婚届に署名押印をした後に気持ちが変わった場合も届出前に不受理申出書を提出しておけば離婚届を受理されずに済みます。
不受理申出書の有効期間は六か月ですが必要なら
何度でも提出はできます。
申出書を撤回するときは「取下書」を提出します。
[不受理申出書]と[取下書]の書類は
市区町村役場の戸籍係に常備されています。
|
|
|
 |
|
|
|
|
|