離婚の相談
メインメニュー   トップページ ご利用案内 お問い合わせ リンク
慰謝料


原則として、妻がもられるとは限りません。

慰謝料は、結婚生活で受けた心身の痛みや苦しみを
和らげ回復するためにもう一方が支払うべき金銭の
ことを言います。

例としては、暴力などを受けて、身体的・精神的
な痛みや恐怖言葉で罵られたときの、精神的な苦痛、
自由を束縛されて受けた心の圧迫離婚により、配偶者
としての地位を失う精神的な損害など様々な支払い
要因があります。

慰謝料の請求は、離婚の原因を作った側つまり加害者
が被害者に支払う損害賠償金です。














離婚について

■離婚方法

協議離婚
不受理申出書
手続きの方法
調停離婚
調停の申し立てに必要なもの
申し立て先
審判離婚
審判の異議申し立て


■離婚原因

不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明



■子供・お金の問題

親権
面接交渉権
養育費
財産分与
財産分与の対象
対象とならない財産
慰謝料
慰謝料が認められる場合
慰謝料が認められない場合
第三者への慰謝料請求

DV防止法による救済




リンク

リンク
リンク
リンク
リンク