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原則として、結婚生活が長いほど分与額は多くなります。
財産分与は婚姻中二人の協力でできた
共有財産を離婚後に分けあうことです。
そのため結婚生活が長いほど、
共有財産も増えており必然的に分与額も多くなります。
財産分与と慰謝料は別ものですので、
慰謝料を払うことになった側であっても
当然請求する権利があります。
妻の方が浮気をして慰謝料を払わなくてならなくなっても
財産分与で相殺されることがあります。
財産分与と慰謝料は、別々に考えるべきものですが、
場合によってはトータル的に請求することがあります。
慰謝料を取り損なわないためにも、そこの部分は明確にし必ず公正証書や調停証書に慰謝料とは別々の金額であるのかどうかを
明記しておきましょう。
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