離婚の相談
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面接交渉権


親権が決定して、離婚が成立した後親権者、あるいは
監護者にならなかったほうの親、つまり実際に子供と
生活を共にしない方の親が、子供と接触する権利を面接
交渉権といいます。

面接交渉権は、基本的に親同士が話し合って決めること
ですが、一方がそれを認めない場合や、接触の内容が
一致できずに話し合いがまとまらない場合は、
家庭裁判所に調停の申し立てをします。

裁判所は、子供にとって利益がある場合は、面接交渉権
を認め、面接の方法や回数など具体的な内容を取り決め
ます。














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