生存を最後に確認できたときから、
3年以上生死不明で、現在も生死不明の
状態が続いている事実が必要です。
なぜかという、理由も必要ありません。
生死不明とは、生きている証明も、
死んだという証明もできない状態を指します。
生存しているの確かだが、居場所がわからない
というのは、単なる行方不明です。
3年以上の生死不明の場合は、協議離婚や調停離婚が
できません。その場合は、直接裁判で離婚を請求できます。
生死不明の場合の離婚は、他には、失踪宣言という
方法もあります。
■離婚方法
▽
協議離婚
▽
不受理申出書
└
手続きの方法
▽
調停離婚
├
調停の申し立てに必要なもの
└
申し立て先
▽
審判離婚
▽
審判の異議申し立て
■離婚原因
▽
不貞行為
▽
悪意の遺棄
▽
3年以上の生死不明
■子供・お金の問題
▽
親権
▽
面接交渉権
▽
養育費
▽
財産分与
├
財産分与の対象
└
対象とならない財産
▽
慰謝料
├
慰謝料が認められる場合
├
慰謝料が認められない場合
└
第三者への慰謝料請求
▽
DV防止法による救済
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