離婚の相談
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3年以上の生死不明


生存を最後に確認できたときから、
3年以上生死不明で、現在も生死不明の
状態が続いている事実が必要です。
なぜかという、理由も必要ありません。

生死不明とは、生きている証明も、
死んだという証明もできない状態を指します。
生存しているの確かだが、居場所がわからない
というのは、単なる行方不明です。

3年以上の生死不明の場合は、協議離婚や調停離婚が
できません。その場合は、直接裁判で離婚を請求できます。

生死不明の場合の離婚は、他には、失踪宣言という
方法もあります。












離婚について

■離婚方法

協議離婚
不受理申出書
手続きの方法
調停離婚
調停の申し立てに必要なもの
申し立て先
審判離婚
審判の異議申し立て


■離婚原因

不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明



■子供・お金の問題

親権
面接交渉権
養育費
財産分与
財産分与の対象
対象とならない財産
慰謝料
慰謝料が認められる場合
慰謝料が認められない場合
第三者への慰謝料請求

DV防止法による救済




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