夫婦間で話し合い双方ともが、離婚に合意したうえ
で市区町村役所へ[離婚届]を提出し、受理された時点で
協議離婚成立。
[夫婦間の合意]と[離婚届の提出]するために夫婦の約90%が
協議離婚の方法をとってます。
特徴としては他の離婚の方法とは違い、離婚に夫婦間
での決定に関して裁判所は一切関与しません。
離婚に伴う、お金の問題(財産分与)や子供の問題
(親権面接交渉権養育費)などについては離婚後、
問題が起きないよう話し合いをしっかりと行っておく
必要があります。
■離婚方法
▽
協議離婚
▽
不受理申出書
└
手続きの方法
▽
調停離婚
├
調停の申し立てに必要なもの
└
申し立て先
▽
審判離婚
▽
審判の異議申し立て
■離婚原因
▽
不貞行為
▽
悪意の遺棄
▽
3年以上の生死不明
■子供・お金の問題
▽
親権
▽
面接交渉権
▽
養育費
▽
財産分与
├
財産分与の対象
└
対象とならない財産
▽
慰謝料
├
慰謝料が認められる場合
├
慰謝料が認められない場合
└
第三者への慰謝料請求
▽
DV防止法による救済
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